◇死亡届…7日以内に医師の死亡診断書を添えて市区町村長に提出(死体火葬許可申請を同時に行う)
(注)故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合は、世帯主の変更届が必要
◇年金受給停止の手続き…死亡後速やかに社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課にて行う
◇介護保険資格喪失届…死亡から14日以内に市区町村の福祉課にて行う
◇遺言書の検認(遺言書が公正証書でない場合のみ)…遺言書があれば、死亡後速やかに、家庭裁判所にて検認を受けてから、開封する。
(注)必要なもの…開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本
≪葬儀後、なるべく早めに必要な手続き≫
◇雇用保険受給資格者証の返還(故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合)…死亡から1ヵ月以内に、受給していたハローワークにて行う
◇相続の放棄(相続人が相続財産を放棄する場合)…死亡から3か月以内に家庭裁判所にて行う
◇所得税準確定申告・納税(故人が自営業または、年収2千万円以上の給与所得者の場合)…死亡から4か月以内に税務署、または勤務先にて行う
(注)必要なもの…亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書など
◇相続税の申告・納税…死亡日の翌日から10か月以内に税務署にて行う
(注)相続する財産が基礎控除額以下の場合は、納税も申告もする必要はありません
≪補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどを受ける手続き≫
◇生命保険金の請求…死亡から2年以内に保険会社に対して行う
(注)保険金の受取人が個人の場合は、相続財産の対象となるため、相続確定後に請求する
◇健康保険加入者の場合の埋葬料請求…死亡から2年以内に健康保険組合、または社会保険事務所にて行う
(注)故人に遺族、身寄りがない場合、葬儀・埋葬を行った人に埋葬料5万円の範囲内で実費が支払われます
◇国民年金保険加入者の葬祭費請求…葬儀から2年以内に市区町村の国民健康保険窓口にて行う。1~7万円(自治体によって異なる)が支給されます
◇高額医療費の申請(70歳未満の場合で、医療費の自己負担額が高額になった場合)…医療費の支払から2年以内に健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村の国民健康保険窓口にて行う
(注)70歳以上の方は申請手続きしなくても、自己負担限度額のみが請求されます
◇労災保険の埋葬料請求(業務上の事故が原因で亡くなった場合)…葬儀から2年以内に労働基準監督署にて行う
≪遺族年金などを受け取るための手続き≫
◇国民年金の遺族基礎年金請求(国民年金に加入している人が亡くなった場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもに年金が支給されます。ただし故人が保険料を納付している機関が加入期間の3分の2以上あり、亡くなった月の2か月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件)…死亡から5年以内に市区町村の国民年金窓口にて行う
(注)子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます
◇国民年金の寡婦年金請求(国民年金保険料の納付済機関が25年以上ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、故人と生計をともにしていた妻には寡婦年金が支給されます。ただし結婚期間が10年以上ある子どものいない妻で65歳未満であることが条件。支給額が故人が受け取ることのできた老齢年金の75%の金額、支給期間は妻が60~65歳の間)…死亡から2年以内に市区町村の国民年金窓口にて行う。
(注)国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することができないため、いずれかを選ぶ必要があります
◇厚生年金の遺族厚生年金請求(厚生年金加入者などが亡くなった場合に遺族には故人の年金額の4分の3が支給されます)…死亡から5年以内に社会保険事務所にて行う
(注)遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も支給されます
◇労災保険の遺族補償給付請求(労働者が業務上の事故が原因で亡くなった場合)…死亡から5年以内に遺族補償年金が支給されます
≪名義変更や解約などが必要な手続き≫
※相続税は、死亡から10か月以内に申告・納税しなければなりません
◇不動産の名義変更…相続確定後速やかに、地方法務局にて行う
(注)相続税がかかります
◇預貯金の名義変更…相続確定後速やかに、預け入れ金融機関にて行う
(注)相続税がかかります
◇株式の名義変更…相続確定後速やかに、証券会社にて行う
(注)相続税がかかります
◇自動車所有権の移転…相続から15日以内に陸運局支局にて行う
(注)相続税がかかります
◇電話(加入固定電話)の名義変更
◇公共料金(電気、ガス、水道、NHKなど)の名義変更
◇クレジットカードの解約
◇運転免許証の返還
◇パスポートの返還
◇携帯電話、プロバイダー、介護サービスなどの解約