3.25.2016

【お金】103万、130万の壁(配偶者控除の条件)

夫がサラリーマンで、その妻(主婦)が家計を助ける為にパートなどに出てどのくらい働こうかと考える時に、考慮に入れることが多いのが年収103万と130万の収入の壁です。
月10~12万くらいのパート収入を考えている方にとって、130万の壁は非常に重要なので覚えていて損はないと思います。



《103万の壁:妻の年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けられる》
配偶者の1年間の収入が103万円以下(月換算で85,833円以下)であれば配偶者控除(控除額:所得税38万円、住民税33万円)を受けることができ、所得税および住民税を軽減することができる。

配偶者控除の対象となる条件→1年間の収入が103万円以下、すなわち所得が38万円以下
※計算方法:103万円(収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(所得額)

(補足)103万円超から141万円未満の場合は、配偶者特別控除(控除額:所得税38~3万円、住民税33~3万円)の対象となり、収入に応じた控除が受けられる。
※配偶者特別控除は、夫の所得が1000万円以下であることも条件



《130万の壁:妻の年収が130万を超えると夫の扶養者と認められなくなる》
配偶者の1年間の収入が130万円(月換算で108,334円以上)を超えると、夫の扶養を外れるため、国民健康保険に加入し、その保険料を支払う必要が出てくる。また、国民年金保険料も支払う必要が出てくる。

(補足)サラリーマンの妻は国民年金保険料を払わずとも、第3号被保険者の手続きをしておけば国民年金加入とみなされ、将来受給できる年金額は同じとなる。平成28年度の国民年金保険料は月額16,260円。130万円超から150万円くらいまでのパート収入になる場合は130万円未満にパート収入を抑えたほうがお得という逆転現象が起きる。