11.06.2015

相続税対策を考える

相続税の話を続ける。


仮に受け継ぐ遺産が、

・生命保険   2000万円
・現金・株    1500万円
・不動産     8000万円

法定相続人は、
妻65歳、子35歳、子30歳の3人

の場合、相続税は発生するのだろうか。


みなし相続財産の生命保険の非課税枠は、
500万円×法定相続人の数

相続人が3人なので、非課税枠は1500万円となる。
家族が受け取る生命保険は2000万円(妻1000万、子1人500万)なので、
非課税分1500万を差し引いた500万円が相続税の課税対象となる。

相続税の税率

税額を計算すると、妻は25万円、子ども1人あたり12.5万円の
合計50万円が相続税となる。


次に、
現金と不動産の相続税だが、

基礎控除額があり、
計算式は、3000万円+法定相続人の数×600万円

相続人の数は3人なので、4800万円が基礎控除となる。
現金・株と不動産が9500万なので、4800万を引くと、
4700万となり、これが課税対象額となる。

相続税の税率
妻2350万×0.15-50万=3,025,000円
子1175万×0.15-50万=1,262,500円
子1175万×0.15-50万=1,262,500円


みなし相続財産分と合計すると、
妻は327.5万、子どもは1人あたり138.75万の
相続税が発生する。


ただし、配偶者の税額の軽減制度があり、
手続きをすれば妻の相続税は発生しない。
配偶者の税額軽減の注意点




子どもに発生する相続税を軽減するには、
贈与もしくは生命保険で対策することができる。



・贈与
1年間に110万の贈与までは非課税のため、
1年ごとに1人あたり55万ずつ贈与していく。
贈与税の計算
※ただし、被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産は
相続税の対象となる(例外)
相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までの贈与は非課税。税務署に申告要。


教育・子育て資金の一括贈与(平成31年3月まで)
子・孫ごとに1千万円まで非課税。10人の子・孫がいれば1億円まで非課税。
現金・株の1500万円から仮に500万円をこの制度を使って贈与すると、
子ども1人あたりのみなし相続分の相続税は変わらず12.5万円。
また子ども1人あたりの現金・株の相続税は107.5万となり、
合計で120万円。子ども2人で37.5万円の節税となる。

・教育資金の一括贈与時(平成31年3月まで)
孫ごとに1千5百万円まで非課税


・生命保険(終身保険)
現金・株の1500万から、仮に500万円分を一時払いで終身保険に移行すると、
子ども1人あたりのみなし相続分の相続税は25万円。
また子ども1人あたりの現金・株と不動産の相続税は107.5万となり、
合計で132.5万円。子ども2人で13万円の節税となる。



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