仮に受け継ぐ遺産が、
・生命保険 2000万円
・現金・株 1500万円
・不動産 8000万円
法定相続人は、
妻65歳、子35歳、子30歳の3人
の場合、相続税は発生するのだろうか。
みなし相続財産の生命保険の非課税枠は、
500万円×法定相続人の数
相続人が3人なので、非課税枠は1500万円となる。
家族が受け取る生命保険は2000万円(妻1000万、子1人500万)なので、
非課税分1500万を差し引いた500万円が相続税の課税対象となる。
相続税の税率
税額を計算すると、妻は25万円、子ども1人あたり12.5万円の
合計50万円が相続税となる。
次に、
現金と不動産の相続税だが、
基礎控除額があり、
計算式は、3000万円+法定相続人の数×600万円
相続人の数は3人なので、4800万円が基礎控除となる。
現金・株と不動産が9500万なので、4800万を引くと、
4700万となり、これが課税対象額となる。
相続税の税率
妻2350万×0.15-50万=3,025,000円
子1175万×0.15-50万=1,262,500円
子1175万×0.15-50万=1,262,500円
みなし相続財産分と合計すると、
妻は327.5万、子どもは1人あたり138.75万の
相続税が発生する。
ただし、配偶者の税額の軽減制度があり、
手続きをすれば妻の相続税は発生しない。
配偶者の税額軽減の注意点
子どもに発生する相続税を軽減するには、
贈与もしくは生命保険で対策することができる。
・贈与
1年間に110万の贈与までは非課税のため、
1年ごとに1人あたり55万ずつ贈与していく。
贈与税の計算
※ただし、被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産は
相続税の対象となる(例外)。
※相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までの贈与は非課税。税務署に申告要。
・教育・子育て資金の一括贈与(平成31年3月まで)贈与もしくは生命保険で対策することができる。
・贈与
1年間に110万の贈与までは非課税のため、
1年ごとに1人あたり55万ずつ贈与していく。
贈与税の計算
※ただし、被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産は
相続税の対象となる(例外)。
※相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までの贈与は非課税。税務署に申告要。
子・孫ごとに1千万円まで非課税。10人の子・孫がいれば1億円まで非課税。
現金・株の1500万円から仮に500万円をこの制度を使って贈与すると、
子ども1人あたりのみなし相続分の相続税は変わらず12.5万円。
また子ども1人あたりの現金・株の相続税は107.5万となり、
合計で120万円。子ども2人で37.5万円の節税となる。
・教育資金の一括贈与時(平成31年3月まで)
孫ごとに1千5百万円まで非課税
・生命保険(終身保険)
現金・株の1500万から、仮に500万円分を一時払いで終身保険に移行すると、
子ども1人あたりのみなし相続分の相続税は25万円。
また子ども1人あたりの現金・株と不動産の相続税は107.5万となり、
合計で132.5万円。子ども2人で13万円の節税となる。