一時金か年金形式かで、
支払う税金が大きく変わってくる可能性があるので、知っておくと、
保険設計の役に立つと思います。
ちなみに、税金は、安い順に、相続税、所得税、贈与税です。
◆満期保険金 (ケース:契約者 自分、被保険者 自分、受取人 自分)
→ 一時金形式で受け取る場合、一時所得として、所得税がかかる。
※(保険金-既払保険料-特別控除50万円)を2分の1したものが課税対象。
(例)養老保険の保険金500万で既払保険料460万の場合は、非課税。
→ 年金形式で受け取る場合は、雑所得(公的年金以外の区分)として、
所得税(源泉徴収)がかかる。
所得税=(年金額-その年金額に相当する既払保険料)×10.21%
※(年金額-その年金額に相当する既払保険料)が25万円未満の場合は、
源泉徴収されない。
ちなみに給与所得者は雑所得が合計20万円以上であれば、確定申告が必要。
(例)個人年金保険の年金が100万、それに相当する既払保険料が84万の
場合は、源泉徴収されない。
◆死亡保険金 (ケース:契約者 夫、被保険者 夫、 受取人 妻または子)
→ 一時金形式で受け取る場合、相続税がかかる。
保険金が、生命保険料控除(500万×法定相続人の数)内は非課税。
また受取人が配偶者の場合、
「1億6000万円以内」または「配偶者法定相続分相当額」が非課税となる。
→ 年金形式で受け取る場合、
初年度は相続税がかかり、2年目以降は所得税がかかる。
相続税の課税対象は、一時金形式で受け取った場合の保険金額。
所得税が課税されるのは、相続税の課税対象にならなかった分。
この所得税の計算は複雑なので、割愛するが、以下の例より
所得税は高くても数千円(年)。
(例)保険期間20年、年間120万の家族収入保険の場合、
所得税が一番高くなる20年目の所得税は、数千円(推測)。
ちなみに公的年金の遺族年金は非課税。
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記事校正日:2016年1月12日