11.15.2015

生命保険金を受け取る時に、どのような税金がかかるか?

保険金受取時の税金についてまとめてみました。

一時金か年金形式かで、
支払う税金が大きく変わってくる可能性があるので、知っておくと、
保険設計の役に立つと思います。

ちなみに、税金は、安い順に、相続税、所得税、贈与税です。



◆満期保険金 (ケース:契約者 自分、被保険者 自分、受取人 自分)


   → 一時金形式で受け取る場合、一時所得として、所得税がかかる。

      ※(保険金-既払保険料-特別控除50万円)を2分の1したものが課税対象。
     
     (例)養老保険の保険金500万で既払保険料460万の場合は、非課税。

   
   → 年金形式で受け取る場合は、雑所得(公的年金以外の区分)として、
      所得税(源泉徴収)がかかる。
      所得税=(年金額-その年金額に相当する既払保険料)×10.21%
       
       ※(年金額-その年金額に相当する既払保険料)が25万円未満の場合は、
        源泉徴収されない。
        ちなみに給与所得者は雑所得が合計20万円以上であれば、確定申告が必要。
      
       (例)個人年金保険の年金が100万、それに相当する既払保険料が84万の
          場合は、源泉徴収されない。



◆死亡保険金 (ケース:契約者 夫、被保険者 夫、 受取人 妻または子)


   → 一時金形式で受け取る場合、相続税がかかる。

       保険金が、生命保険料控除(500万×法定相続人の数)内は非課税。
       また受取人が配偶者の場合、
       「1億6000万円以内」または「配偶者法定相続分相当額」が非課税となる。
       

   → 年金形式で受け取る場合、
       初年度は相続税がかかり、2年目以降は所得税がかかる。

       相続税の課税対象は、一時金形式で受け取った場合の保険金額。
       所得税が課税されるのは、相続税の課税対象にならなかった分。
       この所得税の計算は複雑なので、割愛するが、以下の例より
       所得税は高くても数千円(年)

       (例)保険期間20年、年間120万の家族収入保険の場合、
       所得税が一番高くなる20年目の所得税は、数千円(推測)。
       ちなみに公的年金の遺族年金は非課税。



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記事校正日:2016年1月12日