仮に受け継ぐ遺産が
・生命保険 2600万円
・死亡退職金 1000万円
・現金 500万円
・不動産 3000万円
の場合、相続税は発生するのだろうか。
相続税は、通常の相続財産と、みなし相続財産とそれぞれ分けて、
計算しなくてはなりません。
通常の相続財産とは、
不動産、金融、動産(車、貴金属など)、その他(電話加入権など)
みなし相続財産とは、
生命保険金、死亡退職金、被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産
今回の場合、生命保険と死亡退職金は、みなし相続財産という区分になり、
他の相続財産と区分される。
みなし相続財産の生命保険と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠がある。
計算式は、500万円×法定相続人の数
相続人が妻と子ども3人で4人の場合、非課税枠は2000万円となる。
死亡退職金は1000万円なので、相続税は発生しない。
家族が受け取る生命保険は2600万円なので、
非課税分2000万を差し引いた1000万円が相続税の課税対象となる。
相続税の税率
税額を計算すると、妻は30万円、子ども1人あたり10万円の
合計60万円が相続税となる。
ただし、配偶者の税額の軽減制度があり、
手続きをすれば1億6千万円までは非課税となるため、
妻の相続税30万円は支払わなくてよい。
配偶者の税額軽減の注意点
相続税の納付税額から一定額が控除されます。
計算式は、未成年者の相続税控除額=10万円×(20-年齢)
控除となり、子どもも相続税を支払わなくてよくなる。
次に、
現金と不動産の相続税だが、
基礎控除額があり、
計算式は、3000万円+法定相続人の数×600万円
みなし相続財産よりも控除額が大きくなる。
相続人の数は4人なので、5400万円が基礎控除となり、
今回のケースでは、相続税は発生しない。
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記事最終校正日:2016年1月30日